不動産を持っている方が亡くなった場合、相続登記(不動産の名義変更)が必要になります。また、昨今は所有者不明の不動産が増加していることが問題視され、ついに令和6年4月から相続登記については「義務化」されます。
相続登記を法務局に何度か通ってご自分でやられる方もいらっしゃいますが、相続人確定、遺産分割協議、相続人の中に未成年者や認知症の方がいた場合の法的複雑化を始め、手続の煩雑さや法的リスクが発生することもあり、また、予め知っておかないと税務的に損をしたりすることも多々あり、まずは専門家にご相談されることをお勧めしますので、お気軽にご相談下さいませ。
当事務所では、登記申請はもちろん、必要書類の代理取得、相続人の確定、相続財産の調査、ご希望・ご事情に沿った遺産分割協議書の作成、特別代理人の選任申立て支援など、相続登記に必要なことで司法書士ができることは全てご支援致します。
相続登記業務(不動産の名義変更)
ご依頼の流れ
STEP1
面談・電話・メール等での打ち合わせ
STEP2
手続の流れ・必要書類・費用の見積もりのご案内
STEP3
相続人、相続財産(遺産)の調査・確定
STEP4
相続人間で遺産の分け方を話し合い、必要であれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員に調印して頂きます。
STEP5
費用を清算して頂いた後に、各種申請を行います。
面談・電話・メール等での打ち合わせ
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手続の流れ・必要書類・費用の見積もりのご案内
STEP3
相続人、相続財産(遺産)の調査・確定
STEP4
相続人間で遺産の分け方を話し合い、必要であれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員に調印して頂きます。
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費用を清算して頂いた後に、各種申請を行います。