任意後見制度は、認知症をはじめ種々の病気、事故などで判断能力が大きく低下してしまったときに備えるための制度です。判断能力のあるうちに、将来、判断能力が低下した場合の財産管理や介護サービス等に関する事務について、信頼のできる人に引き受けてもらうためにあらかじめ契約を結びます。
この契約を任意後見契約といい公証役場で公正証書により締結します。
認知症になった後も自宅で生活がしたい、自分で決めていた施設に入りたい、動けなくなったときに信頼のできる人に財産の管理をして欲しい等、将来的に判断能力が低下したときの生活を信頼のおける後見人に託すことができます。